測量士/土地家屋調査士/行政書士による土地/建物の調査/測量/境界/登記/分筆/許認可/農地転用/造成設計/物納/淡路島/洲本市/淡路市/南あわじ市

調査・測量

調査・測量

不動産調査

 不動産は、表題部権利部の登記関係や各種法令上の規制、またそれぞれの不動産が固有に持つポイントなど、様々な要素が複雑に関係しています。ご所有の、又はこれから所有されようとしている不動産について、しっかり調べて理解する。大切な資産を守り、有効活用するためのスタートに当たる作業と言えます。

  • 法務局調査
    公図や土地建物の登記簿謄本、地積測量図、建物図面などを取得して、登記されている基本的な内容について確認すると共に、必要に応じて過去の登記履歴等を遡って調査します。
  • 役所調査
    都市計画の状況、建築関係、道路関係、法令関係などを調べます。また、相続が発生している場合は相続人を特定する相続調査も行います。
  • 現地調査
    関係官庁で取得した資料を基に現地との整合性を確認します。
      
      

基準点測量

  
 登記基準点や街区基準点などの公共基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるもので、あらゆる事業を行う際の基礎となる測量です。
 平成17年3月不動産登記法の改正、施行により、登記申請に添付する地積測量図の作成にあたって(規則77条)は、原則、公共基準点からの測量が必要となりました。

  

現況測量 

  
 依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)を測量して、現況平面図を作成する測量です。境界確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なので期間も短く費用も安価でご提供できます。
 また、ご希望によりご指定ポイントでの面積測量や高低測量(断面図作成)も行うことができます。ただし、正確に隣地との境界をはっきりさせ、所有地の正しい面積を求めるには、現況測量に加えて境界確定測量が必要となります。

  [check] このような時に必要となります

  • 土地の境界を確定させたい時
    土地の境界が不明の時、境界確認や境界立会いの際の基礎資料として現況測量の成果は欠かせないものです。
  • 建物を新築や増築したい時
    建物の設計には敷地の現況測量は欠かせないものです。
  • 宅地を造成し土地を有効に利用したい時
    宅地を造成する場合、宅地造成設計の基礎となるものは現況測量図です。平面的要素のほかに立面的要素(高低差)なども盛り込みます。

境界確定測量 

 土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
 民有地とは境界確認書(筆界確認書)を交わし、公共用地とは官民境界協定書を交わします。
現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置します。
 また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの境界確定測量が前提となる場合がありますので御注意下さい。

境界確定測量

  [check] このような時に必要となります

  • お隣との境界をはっきりさせたい
  • 境界標が設置されていないので設置したい
  • 土地の正しい面積を知りたい
  • 土地を売りたいが、境界を明確にする事が条件となっている
  • 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
  • 土地を分割したい(分筆登記)
     

境界標の復元測量

 工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
 法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。

境界標の復元測量

  [check] このような時に必要となります

  • 工事により境界標が無くなってしまった。
  • 災害により境界標が移動してしまった。

物納診断・物納整備

 相続税の納付は金銭一括納付が原則ですが、金銭による納付が困難であり、かつ延納(分割払い)によっても納付が困難な場合で一定の要件を充たすものは相続税の物納制度を利用することができます。

  [check] 相続税物納の許可を受けるための要件

  1. 金銭一括納付や延納(分割払い)によっても金銭で納付することを困難とする事由があること
  2. 納期限までに物納に充てようとする財産の種類および価格などを記載した物納申請書および、物納関係書類を税務署に提出すること
  3. 物納申請財産が定められた種類の財産であり、かつ定められた順位によっていること
  4. 物納財産は「物納適格財産」すなわち、国が管理または処分するのに適したものであること

物納許可を得るためには様々な条件が有り、一般の方では判断がつきにくい事も多くあります。
当事務所では、相続や物納の相談、対象財産が物納可能かどうかの診断、不適格財産の物納整備までサポート致します。 お気軽にお問い合わせ下さい。

物納整備の中でも、特に境界確定測量に要する期間は長く、一般的に2~3か月、物件によっては1年以上かかるケースもあります。相続が発生してからでは、わずか10か月の申告納付期限に間に合わない可能性もあります。

物納制度を利用するためには、早い段階から周到な準備をしておくことが大切です。
不動産物納をお考えの方は、今の内にご自身の資産の整備をしておくことをお勧めします。

境界確定測量

  [check] このような時に必要となります

  • 不動産を多数所有していて、将来の相続税納付が心配だ
  • 金銭での相続税納付が困難なので、不動産で物納したい
  • 所有している不動産が物納に適しているか診断して欲しい
  • 生前の内に不動産物納の準備をしておきたい

(補足)
平成18年度の税制改正により、物納申請期限(相続申告期限)までに、「登記簿・測量図・境界確認書」等一定の書類の提出が必要となりました。(以前は申請後に測量図や登記簿などを提出することが認められていました)
また、書類の不備や不足したときなどに再申請の要件も期限は20日以内、回数は1回だけと厳しくなりました。(以前は再申請可能の回数も自由でした)

なお、物納についての詳細は国税庁のページを参照して下さい。

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