測量士/土地家屋調査士/行政書士による土地/建物の調査/測量/境界/登記/分筆/許認可/農地転用/造成設計/物納/淡路島/洲本市/淡路市/南あわじ市

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代表者ご挨拶

淡路島・洲本市の福本測量設計事務所のWEBサイトにご訪問いただきありがとうございます。

当事務所は昭和47年の開業以来、地元淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)に密着した不動産サービスを展開しており、お蔭様で地域の皆様から多くのご支持を頂き、今年で創業満37年を迎えました。今後も地域の皆様から信頼される事務所であり続けるための努力をして参ります。

当事務所は不動産関連資格者による以下の項目を主な業務としております。

  • 測量士による現況測量、基準点測量、高低測量
  • 土地家屋調査士による不動産調査・境界測量・表示に関する登記
  • 行政書士による土地利用に関する各種許認可申請(農地転用・開発許可等)
  • 宅地造成技術者による宅地造成設計・工作物設計(擁壁等)

当事務所の一番の特色は、不動産(土地・建物)に関する業務の内、調査・測量・登記・造成設計・許認可申請までの一連の業務を処理できるワンストップサービス を提供できるという点です。
専門外業務につきましても、各分野の専門家(司法書士・税理士・弁護士・建築士・建設会社)とのネットワークにより、幅広いニーズにお応えする事が可能です。

代表 福本敬視

お客様の目的を的確に把握し、その達成に必要なサービスを提供することにより、お客様が所有されている不動産の資産価値向上のお手伝いをします。

不動産という貴重な財産を守り、そして有効活用するための身近なパートナーとしてお役立てください。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

福本測量設計事務所 代表 福本敬視





※ ワンストップサービスとは、一度の手続きで必要とされる様々な関連サービスを1つの事業者にて提供するサービスの事であり、様々な業務手続を一括処理する事で迅速な業務処理、お客様の煩わしさや費用負担の軽減を実現できます。


こんな時にはお任せ下さい!

[check] 土地の現況の地形・面積が知りたい ⇒ (現況測量

[check] お隣との境界を明確にしておきたい ⇒ (境界確定測量地積更正登記

[check] 相続税納付に備えて、物納準備をしたい ⇒ (物納診断境界確定測量地積更正登記

[check] 境界標(境界杭)が無くなってしまった ⇒ (境界標の復元測量

[check] 登記簿の面積を正しい面積に直したい ⇒ (地積更正登記

[check] 相続・贈与又は売買のために土地を分けたい ⇒ (土地分筆登記

[check] 山林等を造成して宅地にしたい ⇒ (開発許可又は宅地造成許可地目変更登記

[check] 農地に家を建てたい ⇒ (農地転用地目変更登記

[check] 複数筆の土地の管理が複雑なので1筆にまとめたい ⇒ (土地合筆登記

[check] 公共用地の売払いを受けたい ⇒ (用途廃止売払申請土地表題登記

[check] 建物を新築したい ⇒ (敷地調査、建物表題登記

[check] 建物を増築・改築した ⇒ (建物表題部変更登記

[check] 建物を取壊した ⇒ (建物滅失登記

上記は当事務所の業務内容のほんの一例です。

土地建物に関する事ならお気軽にお問い合わせ下さい。

あなたの土地の境界は大丈夫ですか?

境界標が無い場合

 バブル経済崩壊後、地価は下落傾向にあるとは言っても所有者の土地に対する権利意識は依然高く、隣地の所有者との境界紛争に発展することがあります。一旦揉めてしまうと、土地や建物だけではなく、時には日々の平穏な生活までも脅かす事もあります。
また、現在は平穏だが不幸にも所有者がお亡くなりになり、代が変わった際に紛争が起こる事もあります。
「権利の登記をしているから大丈夫」と思いがちですが、その権利の及ぶ範囲が現地において明確でなけ
                             れば、安心とは言い切れません。

境界紛争のほとんどの原因は、境界不明です。境界が不明ということは、登記されている土地が現地において特定することができないということで、つまり、所有者が境界標を設置していなかったり、設置していた境界標を管理していなかったことが原因です。

では、どのようにすれば境界トラブルを事前に防止し、大切な不動産や生活についての安心を手に入れる事ができるのでしょうか?  そのためには以下の4項目が欠かせません。
   

土地境界管理の4本柱

(1) 境界標の設置

現地に境界杭を設置し、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。土地の権利登記をしていても、現地での権利範囲が明確でなければ、登記そのものの意義が発揮されません。境界標は現地での権利の範囲を示すもっとも明確な手段と言えるでしょう。隣接土地所有者と立会確認の上、コンクリート製や金属製等の永続性の高いものを設置しましょう。

(2) 地積測量図と境界確認書

現地の境界標の位置関係を明確にするため、また、境界標の位置の正当性を確証するために作製します。境界の位置関係を示した測量図に隣接所有者と立会確認した事実を記し、双方が署名押印した確認書類を契印にて綴じます。この書面には土地家屋調査士も立会人として記名押印する事で法的信頼性が更に増します。

(3) 法務局への登記申請

境界標と地積測量図が手元にあっても、それだけでは十分とは言えません。境界の位置関係や境界標の種類等を示した地積測量図は法務局に備付けられる事で初めて、法的な根拠を持った公の図面となります。備付地積測量図は法務局に半永久保存され、誰でも閲覧可能となります。
地積測量図を法務局に備え付けるためには、地積更正登記や分筆登記を申請します。

(4) 引照点測量と境界標写真

登記簿や地積測量図を備付け、いくら堅固な境界標を設置しても、付近で工事が行われたり地殻変動等で境界標が亡失・移動・損傷してしまうことがあります。
もし、このような事態になった場合でも境界の復元ができるよう対策しておくことが重要です。具体的には、近傍の不動点・公共基準点からの位置関係を測定しておく(引照点測量)、そして、境界標の設置状況を写真として残しておく事が重要です。
 

上記4本柱の主な効用

[check] 境界紛争がなくなります
[check] 財産の侵害防止になります
[check] 土地の管理を所有者自身によってできます
[check] 取引や相続・物納が迅速に行えます
 

境界測量・登記のススメ 

境界標が有る場合

 以上のように、土地の境界を明確にし、保全するためには、隣接地所有者と立会の上、境界標設置、測量図作製、登記申請を行い、境界標を自分自身で維持管理する事がとても大切です。
 境界を明確にするという事は、境界紛争の事前防止、取引の安全、土地・建物財産の保全だけでなく、不動産の資産価値向上にも繋がります。

自分自身のためにも、そして子供達や孫達に安心して受け継いでもらうためにも、是非この機会に安心をカタチにして残しておいてください。

境界確認の業務には、厳正中立な立場からの法律的判断と高度な技術を必要とします。

土地家屋調査士は境界測量や表示に関する登記の専門家です。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

オンライン申請への対応

従来、登記申請は法務局(登記所)へ直接申請書類を持参するか、郵送のどちらかにて行っていましたが、オンライン申請システムにおいては、インターネットを利用して申請の手続きを電子的な手段で行うことが出来るようになりました。よって申請手続きを自宅や事務所などからインターネットを介して行うことが可能となりました。
当事務所では、お客さまのメリットを第一に考え、オンライン登記申請に対応しております。

オンライン申請のメリット

登録免許税が軽減される

建物の表題(新築)登記後に所有権保存登記が必要となりますが、その際には「登録免許税」を支払わなければなりません。その減税措置として(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)第84条の5により、平成23年3月31日までの期間限定の措置として、最大で5000円の減税を受けることができるようになりました。
しかし、減税の条件として土地家屋調査士が申請する表題登記については『オンライン申請』をすることが条件として義務づけられました。

登記事項証明書の印紙代が減額される

法務局窓口で登記事項証明書の交付してもらうと1通1,000円の登記印紙代が必要になりますが、オンライン申請では1通700円となり、300円減額されます。


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